平成26年4月1日に東京都の駐車場条例が改正されました。
概要は共同住宅の駐車場、6,000㎡以上のオフィス等の建物の駐車場台数が緩和になったとの事です。
なお、新築物件だけでなく、既存物件についても知事の認定を取れれば、台数を減らすことが可能だそうです。また、台数低減後の空いたスペースは、他の建築関係法令に適合する範囲で、防災用備蓄倉庫や自転車置場などへの転用も可能とのことなので、コスト削減や収入増につながるかもしれませんね。
詳しくは以下URLをご参照ください。
平成26年4月1日に東京都の駐車場条例が改正されました。
概要は共同住宅の駐車場、6,000㎡以上のオフィス等の建物の駐車場台数が緩和になったとの事です。
なお、新築物件だけでなく、既存物件についても知事の認定を取れれば、台数を減らすことが可能だそうです。また、台数低減後の空いたスペースは、他の建築関係法令に適合する範囲で、防災用備蓄倉庫や自転車置場などへの転用も可能とのことなので、コスト削減や収入増につながるかもしれませんね。
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