附置義務駐車場と水害


令和元年9月・10月は強い台風により関東地区も大きな被害を受けました。ここ川崎市でも雨および多摩川の水位上昇に伴い逆流した泥水により住宅(戸建て、マンション・アパートの1階)の多くで床下・床上浸水の被害が発生しています。

 またマンションでは、地下駐車場にまで浸水し、車両水没、電気・水道設備、機械式駐車場の損壊があり、復旧作業が行われております。しかしながら、水道局の説明によると今回の様な水害に対する抜本的な対策には相当の資金と時間が必要らしく、強い台風が来れば来年も同様の被害が発生する危険性があります。

 この様な中でマンションの附置義務駐車場として設置された機械式駐車場入替に資金を投じても、来年また同じことが起こるとどうなるのか?と心配になってしまいます。区分所有者や自治体との相談・交渉が必要となりますが、以下の様な選択肢も考えられるかと思います。

 

 1.特例としての附置義務駐車場台数の緩和

   自治体が抜本的な対策を考え、インフラ整備が済むまでの間、または恒久的に附置義務駐車場台数を緩和してもらい、機械式

   駐車場に対する投資をゼロ、または減らしてもらう。

 2.隔地駐車場契約で附置義務駐車場台数を充足

   自治体が認めた場合は敷地外に駐車場契約をして附置義務駐車場として算入することが可能になります。

 3.隔地確保契約で附置義務駐車場台数を充足

   上記2では通常の賃貸借契約になりますが、確保契約にすることでコストを削減することが出来る可能性があります。

   (確保契約の内容によります)